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浮気についての法律上の知識

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不貞行為とは・・・他人とSEXをする事
浮気についての法律の知識を得て浮気された時の対応の仕方を学びましょう

慰謝料について

慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償の一つで、財産的損害とは別に精神的に被害を被った際に発生する費用になります。

離婚の際の慰謝料の相場は?

離婚事由、婚姻の期間、所得、協力度合い等で変動し、平均すると概ね200万円~400万円が慰謝料の相場になります。財産分与等の金額は抜いた純粋な慰謝料の目安になりますのでご参考下さい。離婚時のみに慰謝料を請求する事が出来ると言うわけでもなく、離婚をしていなくても慰謝料に対しての請求権は発生します。但し、双方に離婚の原因がある時や、婚姻関係が破綻している時はご請求する事が出来ないのでご注意下さい。

パートナー以外への浮気の請求権

浮気相手への慰謝料も請求する事が出来ます。その際の平均した相場は概ね100万円~200万円ほどになります。ただし、浮気期間が長い場合や、精神的苦痛が認められた場合は増額する事もあり、一概にこれで全てではありません。弁護士に相談に行かれた際に、金額を多く請求できるという話をされる事もありますが、請求は幾らしても構いませんが、結局金額を決めるのは裁判官になります。裁判官は判例を元に金額を導き出すので、弁護士から多めの金額を掲示されたとしてもそのまま鵜呑みしない様に気を付けてください。

浮気の時効について

浮気相手を知った時から3年以内、浮気相手を知らなければ不貞行為の際から20年以内になります。この際から時効に差し掛かるまでの期間に行動を移さなければ裁判での訴訟問題に繋げる事は出来ません。不倫の事実が以前より続いている状態で、最近事実を知った場合は継続的不法行為として慰謝料の請求は可能ですが、何年も前から不倫の事実は知っているけれども、何も行動を起こさずにいると時効が発生し、請求権は消えてしまいます。この場合は上記に記した婚姻関係の破綻(不倫の事実を知っていたけれど何もしていなかったとみなされます)に引っかかり、反論が難しくなるケースがありますのでご注意ください。

不貞行為で離婚するには?

判例では1回限りの浮気で離婚を認めた例はありません、「不貞行為」とは「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」であるため1回の浮気では(1回の不貞証拠)では離婚は認められません。このケースから、男性が風俗に行った等は離婚をする原因として見られる事は少なく、特定の人間と数度にわたり、性行為を繰り返すなどの不貞がなければ裁判所では不貞=浮気としてみてくれる事はありません。ご注意ください。

一回の不貞行為で慰謝料請求は出来るのか?

慰謝料請求は一回の不貞行為では基本的に難しいと言われています。しかし、請求をする事自体は禁止されていたり、取り扱ってもらえないと言うわけではなく、請求自体はしても構いませんが、その金額を払ってもらえるかはまた別の問題になります。(浮気相手が払う分にはもらって構いません。)しかしこの場合、額は少ない場合が多く、(判例では偶発的な肉体関係では不貞行為に該当せず継続的肉体関係があってはじめて不貞行為に該当し慰謝料請求と離婚請求が可能になるとあります。)労力の割に採算が合わないケース等もあります。

不貞の事実と慰謝料請求と離婚のための証拠は?

他の探偵社では何枚も写真を撮らなければ、裁判で認可されない等の理由で調査を延長して利益を追求する為、教えてくれない事の一つですが、実際には探偵社が撮影した1回の不貞証拠でも依頼主が相手のメールや手紙などを控えたり、写真に収めたりしていて、継続性を証明できれば認められています。不倫の事実を証明出来る証拠があれば裁判所では認めてくれます。「電子メールは誰が使っているのか分からない為、証拠として乏しい」等と依頼主の不安を煽り、証拠写真を撮る為に調査の延長等を持ちかける探偵社もありますが、不安をあおり、利益を追求する探偵社もありますのでご注意ください。実際の判例で協議離婚や調停ではほとんど使えます。(民事裁判でも電子メールや手紙などの状況証拠+探偵社の1回の不貞証拠で裁判で認められます)
「メール文の盗撮はプライバシー侵害だ」という弁護士も稀にいますが(弁護士同士で意見が分かれます)婚姻関係で同居していて不貞を暴くためにした行為であれば正当性が認められ、なんら問題はありません。

恋人同士の慰謝料についての請求権

婚約している場合や同棲して内縁関係とみなされている場合で浮気された場合、慰謝料請求ができます。
普通にお付き合いしているだけでは慰謝料の請求はできません。ただし相手の男性が実は既婚者であり「私は騙された・もて遊ばれた」という場合は精神的損害で慰謝料の請求ができます。

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