復縁屋は復縁工作の途中で復縁させるパートナーとの間に他の異性がいれば別れさせる様に促していきます。
復縁したいと思っている依頼者とパートナーとの間に両社間での問題以外に他の異性が絡む様な形で邪魔な存在があればそこを排除しなければ先に進む事は出来ません。復縁を考える為に復縁工作の依頼を受けているのですからそこに工作の邪魔があるのであれば取り除こうとするのは当然の事だと思います。
その別れさせ工作というものが公序良俗に反するのかどうか?を書いてみたいと思います。
裁判での勝利
公序良俗という言葉は簡単に言えば一般常識に反しているかどうかという事になります。一般常識というものは人それぞれに異なりますが、公序良俗に反している場合、裁判では敗訴という形になります。
その為、裁判所が下した判決は一般常識内のものとなります。別れさせ屋が公序良俗に反するのであれば別れさせ屋を訴えた際、裁判所は別れさせ屋に違法性があるとして認める訳にはいきません。
産経WESTのニュースによると大阪簡裁では別れさせ屋に対して公序良俗違反として依頼者の勝訴を勝ち取っていますが大阪地裁では依頼者へ支払い命令を出し、別れさせ屋が一転勝利しています。契約内容が公序良俗に反しないとして依頼者に対して支払い命令を出しているのですから別れさせ屋が認められたという事です。
裁判所が下した判決は一般常識から判断された結果という形になりますので別れさせ屋が公序良俗に反する事はないという事を国が認めた事になります。
弁護士等に相談する事と変わりがない
弁護士は浮気された相手に対して法律に基づき対応する方法を考えてくれます。浮気の証拠を集め、それらを元に慰謝料等を請求するので法律の中で別れさせ業務を行います。
別れさせ屋は探偵業ですから法律を使う形で別れさせる訳ではありません。法律に関しては弁護士の業務になるので探偵業である別れさせ屋が法律を依頼者に対して語る事は出来ません。
しかし、別れさせ屋は探偵業ですから法律を使わなくても法律内の事で別れさせ業務を行います。法律に接触するような行為をすれば探偵業は警察の管轄である以上、大変な問題になります。法律に接する事なく依頼者から頂く依頼をこなしていくので公序良俗に反する事はしないという事はもちろんですが出来ません。
弁護士が法律を駆使して別れさせ業務を行う事と別れさせ屋が別れさせ屋のノウハウを使って別れさせ業務を行う事は弁護士が法律を使って別れさせ業務をする事となんら変わりがありません。
別れさせ屋は公序良俗に反するのか?のまとめ
弁護士は法律というものを学び、学んだものや経験からどういった策を講じるかを依頼者に提案します。
別れさせ屋も蓄積されたノウハウや経験等を依頼者の方に提案し、それらを提供させて頂いているので公序良俗に反する事はありません。
ストーカー等に付きまとわれている方が友人達に助けを求め、二度とつきまとわないようにと別れさせるような形をとります。こういった事も別れさせ屋が行う業務の一環ですし、新しいパートナーが出来たフリをする事も別れさせ業務の一環になります。
こういった事が公序良俗に反しているのか?と言うと困っている友人を助けた方すらも公序良俗になってしまいます。弁護士という第三者を介入させて別れさせるのか、別れさせ屋という第三者を介入させて別れさせ行為を行う事は公序良俗に反するとは言えません。
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